大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)215 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉中龍治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の

上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認め

られない。(なお、原判決の確定した事実関係において、被告人がAとともに執つ

た手形取立の手段が、権利行使の方法としては社会通念上一般に認容すべきものと

認められる程度を逸脱するものとして恐喝未遂罪の成立を認めた原判決の判断は容

認できる。)

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年七月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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